訪問看護ステーション


はるかぜ醫院の開院とともに『訪問看護ステーションはるかぜ』が活動をスタートさせました。病を抱えながらも、地域の中で暮らす方々の生活を支える“看護”をしたいとの思いで、取り組んできました。人は、必ず老いて、やがて人生の終末期を迎えます。その中でも病院ではなく、我が家で最後まで暮らしたいとの願いをお持ちの方は、皆様の中にも少なからずおられるのではないでしょうか。
私たちは、老いや病も人生の流れの中の一つとして捉え、その人が、その人らしく生活する事を支えたいと考えています。自宅で、最後を迎えたいと思っている方は多くおられます。訪問看護とは、そのような方々のそばで、老いや病に最後まで共に向き合っていくパートナーです。
私たちは、老いや病も人生の流れの中の一つとして捉え、その人が、その人らしく生活する事を支えたいと考えています。自宅で、最後を迎えたいと思っている方は多くおられます。訪問看護とは、そのような方々のそばで、老いや病に最後まで共に向き合っていくパートナーです。
私たちは、その人の病や障害を看て、生活の中で何が困難なのかを見極めることが、重要だと考えています。
例えば、認知症という病で苦しんでいる方、大変な思いを抱えているご家族の方々がおられます。様々な困難があり、時には、地域の方々に心配をかけてしまう事もあるでしょう。痛みを伴う病もあります。その痛みは、どこからきているのか、そのために出来ない事があるなど、辛さや不安を抱えている方々がおられます。それら、心身の苦痛を医療的に取り除いていく、これから起こりうる病状を予期して、予防や対処方法などを助言する、
体調の変化を見逃さないなど、これらの事を、我が家で生活しながらも、訪問看護や介護サービスなどとの連携により、一つ一つに向き合い、病院でなくても、安心して過ごすことが出来るようサポートしていきます。
例えば、認知症という病で苦しんでいる方、大変な思いを抱えているご家族の方々がおられます。様々な困難があり、時には、地域の方々に心配をかけてしまう事もあるでしょう。痛みを伴う病もあります。その痛みは、どこからきているのか、そのために出来ない事があるなど、辛さや不安を抱えている方々がおられます。それら、心身の苦痛を医療的に取り除いていく、これから起こりうる病状を予期して、予防や対処方法などを助言する、
体調の変化を見逃さないなど、これらの事を、我が家で生活しながらも、訪問看護や介護サービスなどとの連携により、一つ一つに向き合い、病院でなくても、安心して過ごすことが出来るようサポートしていきます。
私たちは、自宅で最後まで過ごされ、天寿を全うされた方、その家族の方々と出会い、多くの事を学ばせていただきました。様々な病を抱えた方も、我が家で笑って過ごすことが出来れば、幸せではないかと思います。
そういった方々の声を伝えていく事も私たちの役割だと思っています。これらの事について、看護の立場からどうしたら役立てられるか、考え続けたいと思います。
訪問看護ステーションはるかぜのサービス概要
事業所の運営に関する方針 | 利用者の心身の特性をふまえて、全体的な日常生活動作の維持・回復を図ると共に、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの提供に努めるものとする。 |
サービスの特色等 | 訪問看護業務 |
サービス対応地域 | 大分県 国東市・豊後高田市 |
事業所の営業時間 | 平日 : 8時30分~17時30分 土曜 : 8時30分~17時30分 日曜 : 8時30分~17時30分 祝日 : 8時30分~17時30分 留意事項 : 24時間対応しています。 |
サービス提供可能時間 | 平日 : 8時30分~17時30分 土曜 : 8時30分~17時30分 日曜 : 8時30分~17時30分 祝日 : 8時30分~17時30分 留意事項 : 24時間対応しています。 |
その他の事項 | ・24時間の電話相談の対応/あり ・急な病状の変化があった場合の対応/あり ・在宅での看取り(ターミナルケア)の対応の有無(予防を除く)/あり ・損害賠償保険の加入状況/あり ・生活保護者の利用/あり ・介護保険法第71条に規定するみなし指定/訪問看護 ・国が定める医療DXの体制を整えております。 |
利用料金
※費用の1~3割をご負担いただきます。1単位=10円となります。
正確な料金は事業所にお問い合わせください。
※医療・介護一括法(地域医療介護総合確保推進法)の成立により、収入が一定額以上の人は2割となります。
正確な料金は事業所にお問い合わせください。
※医療・介護一括法(地域医療介護総合確保推進法)の成立により、収入が一定額以上の人は2割となります。
※各種保険、公費負担医療にも対応いたします。
主治医より急性増悪等により一時的に頻回な訪問看護の必要があるとの指示があった場合には、
医療保険での対応になります。
介護保険による訪問看護
訪問看護の利用対象者 | 介護保険の被保険者で要支援・要介護認定を受け、主治医が訪問看護を必要と認めた方 |
訪問回数 | ケアプランによる回数 |
利用料金 (保険適応) | 費用の1~3割を負担(1単位=10円) <介護訪問看護費> 20分未満 314単位/回 30分未満 471単位/回 30分以上60分未満 823単位/回 60分以上90分未満 1,128単位/回 <介護予防訪問看護費>(要支援の方) 20分未満 303単位/回 30分未満 451単位/回 30分以上60分未満 794単位/回 60分以上90分未満 1,090単位/回 |
加算について | ・早朝・夜間加算 単位数の25% ・深夜加算 単位数の50% ・初回加算Ⅰ(退院日及び退所した日の訪問) 350単位 Ⅱ(退院及び退所した日の翌日以降の訪問) 300単位 又は退院時共同指導加算 600単位 ・緊急時訪問看護加算Ⅱ 574単位 ・特別管理加算Ⅰ 500単位 (在宅悪性腫瘍指導管理・在宅気管切開指導管理・ 気管カニューレを使用・留置カテーテルを使用等) ・特別管理加算Ⅱ 250単位 (在宅酸素療法指導管理を受けている状態・ 人工肛門等設置している状態・真皮を超える褥瘡・ 点滴注射を週3回以上行う必要がある等) ・長時間訪問看護加算 300単位/回 (特別管理加算Ⅰ又はⅡの対象者のみ) ・口腔連携強化加算 50単位/回(月1回のみ) (口腔の健康状態の評価を実施した場合) ・ターミナルケア加算 2,500単位 ・複数名訪問看護 30分未満 254単位/回 30分以上 402単位/回 |
事業所体制加算 | ・サービス提供体制加算Ⅰ 6単位 ・中山間地域等における訪問看護小規模事業所加算 単位数の10% |
その他(実費) | ・死後の処置料 5,000円 ・その他サービス提供に必要な費用(介護用品等) 実費 |
医療保険による訪問看護
訪問看護の利用対象者 | 主治医が訪問看護を必要と認めた方 ①介護保険の対象でない方(非該当)の方 ②介護保険の被保険者のうち、厚生労働大臣が特に定めた疾患や症状の方 ③急性増悪等により頻回訪問看護を要する状態の方 |
訪問回数 | 厚生労働大臣が定める疾患等、急性増悪を除き週3回まで |
利用料金 (保険適応) | 費用の保険割合分に応じた額を負担(1~3割負担) ・訪問看護基本療養費 (1回30分~60分程度) 週3回目まで 5,550円 週4回目以降 6,550円 ・管理療養費 月の初日 7,670円 2回目以降 3,000円 |
加算について | ・夜間早朝訪問看護加算 2,100円 ・深夜訪問看護加算 4,200円 ・長時間訪問看護加算(週1回) 5,200円 ・緊急時訪問看護加算(月14日目まで) 2,650円 (月15日目以降) 2,000円 ・特別管理加算Ⅰ 5,000円/月 (在宅悪性腫瘍指導管理・在宅気管切開指導管理・ 気管カニューレを使用・留置カテーテルを使用等) ・特別管理加算Ⅱ 2,500円/月 (在宅酸素療法指導管理を受けている状態・ 人工肛門等設置している状態・真皮を超える褥瘡・ 点滴注射を週3回以上行う必要がある等) ・退院時共同指導加算(病院等からの退院時) 8,000円 ・退院支援指導加算(退院当日) 6,000円(長時間:8,400円) ・24時間対応体制加算 6,520円/月 ・難病等複数回訪問看護加算(2回/日の場合) 4,500円 (3回/日の場合) 8,000円 ・訪問看護ターミナルケア療養費 25,000円 ・複数名訪問看護(週1回) 4,300円 ・訪問看護情報提供療養費 1,500円/月 ・訪問看護医療DX情報活用加算(初回訪問時等) 50円/月 |
その他(実費) | ・交通費 3㎞圏内 100円 5㎞圏内 200円 10㎞圏内 300円 圏域以外については 400円 ・死後の処置料 5,000円 ・その他サービス提供に必要な費用(医療用品等) 実費 |
加算情報
サービス提供体制強化加算: 有無 | あり |
特別管理加算 I: 有無 | あり |
特別管理加算 II: 有無 | あり |
看護・介護職員連携強化加算(予防を除く): 有無 | あり |
緊急時訪問看護加算: 有無 | あり |
退院時共同指導加算: 有無 | あり |
中山間地域等における訪問看護小規模事業所加算 | あり |
重要事項説明書と運営規程
訪問看護ステーションはるかぜ重要事項説明書 (746KB) |
訪問看護ステーションはるかぜ運営規程 (196KB) |